SPECIAL お役立ち情報

成年年齢引下げに伴う
「相続時精算課税制度」
の要点

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、それと同時に贈与税率が改正されました。
そこでとあるお客様から、このようなご相談がありました。

「いくつかの財産を今年(2022年)中に生前贈与しようと思います。受贈者のうち、今年4月に高校3年生になった孫を含めようと思っていますが、この孫は、相続時精算課税制度を適用することはできるのでしょうか。孫は2004年8月生まれです」

このご相談に対する回答を、これよりご紹介していきます。

  • Point.01 相続時精算課税制度とは

    そもそも相続時精算課税制度とは、2500万円までの資産であれば贈与税を納めることなく贈与を受けられる制度です。また2500万円を超えた場合でも、一律で20%の贈与税しか課税されないため、税率が45~55%である通常の贈与(暦年贈与)より得といえるでしょう。

    ただしこの制度を選択できるのは、贈与する年の1月1日時点で、贈与者が60歳以上であること。そして受贈者は、成年となっている子または孫のみとされています。

    Point.01
  • Point.02 成年年齢引下げに伴う改正

    これまで成年年齢が「20歳」であったため、受贈者の年齢については、贈与の年の1月1日時点で「20歳以上」か否かで判定してきました。
    これが民法の成年年齢が「18歳」に引き下げられたことに伴って年齢要件も改正され、「18歳以上」か否かで判定することとなりました。
    この改正は2022年4月1日以後の贈与から適用されるため、2022年中の贈与はこれまでの判定要素に加え、「何月の贈与」なのかも確認が必要となっています。

    Point.02
  • Point.03 まとめ

    今回ご紹介したケースは、2022年1月1日時点でお孫さんは17歳。そのため、仮に2022年4月1日以後に贈与したとしても、受贈者の年齢要件を満たしておらず、相続時精算課税制度を選択・適用することはできません。

    なお、仮に贈与を実行した場合には、暦年課税により贈与税を計算することになります。その場合においても、2022年1月1日時点のお孫さんの年齢は17歳であることから、2022年中の贈与は「一般税率」を適用して贈与税の計算を行います。

    不明点やそのほか贈与税の計算に関するご相談など、いつでもお問い合わせください。

    Point.03

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